SHIAWASEMASU GLOSSARY
  • 配信記事
  • ブログカテゴリ
    過去の記事

不動産用語集

Home » カドタ商事の幸せますコンテンツ » 不動産用語集

不動産取引でよく使われる用語集をまとめて見ました。
情報収集のご参考にご覧下さい。

道路幅員

道路幅員(どうろふくいん)とは、道路の幅の広さのことです。

道路の側溝の外側を境界とし、道路幅員を図ります。道幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地には住宅を建てることはできないと定められています。

接面道路の幅員は、不動産取引にあたって「重要事項説明」において、敷地と道路の関係を説明されるときに明示されますが、書類上だけでなく、現地調査によって現況を確認されることをおすすめします。


[この記事を読む]


連帯保証人

連帯保証人とは、本人と同一の責任を持つ保証人のこと。

賃貸借契約時に連帯保証人となる人の実印の押印と、その印鑑証明書が必要となる。

借主(賃貸契約の契約者)の支払等が滞った場合、債権者は借主の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に対して請求し、強制執行できる。

連帯保証人は「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」を持たないので、「私に請求せず、先に賃借人に請求してください」とは言えない。

[この記事を読む]


競 売

競売とは、ローンの返済などができず、土地や家、ビルなどを債権者によって差押えられ、裁判所を介して強制的に売却、その売買代金を借金の返済に充てる公的制度を競売(けいばい)と言い、その際に売却される不動産のことを競売不動産と言います。

入札方法は、それぞれの官公庁等により異なります。

[この記事を読む]


礼 金

礼金とは、物件を借りたとき、家主にお礼として支払われるお金のこと。

礼金は、退去などで賃貸借契約を解除する時も返還されない。

最近は礼金無しの物件も出てきているが、一般的に物件の条件が良くないものほど礼金無しという傾向がある。

また、家主が公的な資金の借入によって建築した物件は礼金が禁止されている。

[この記事を読む]


瑕疵(かし)担保責任

瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の売買などの際、欠陥発見時の売主の責任に対する取決めのこと。

瑕疵(かし)担保責任は、買主は物件購入の際に雨漏りなどの欠陥を全て見つけることは難しいので、もし欠陥が分かったらどう処理するかを取り決めておく。

事前に決めておかない場合、民法の規定により、買主がその不具合に気がついてから1年以内に請求することを条件に、10年間に渡って保証の義務が自動的に発生するので、売主にとっても必須の項目と言える。

大抵の場合、契約書に記載されている。

[この記事を読む]


更新手数料

更新手数料とは、賃貸借契約の有効期間が切れる際に、契約を延長する場合に支払う手数料のこと。

アパートやマンションの場合は更新手数料は取っていない場合が多い。

ただし、賃貸借契約が自動更新される場合でも請求される場合があるので、事前に確認しておく方が良い。

[この記事を読む]


敷 金

敷金とは、賃貸借契約を新規に締結する際に、賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いとして、貸し主に預けられる金銭のこと。

敷金は、家賃の数ヶ月相当の額である場合が多い。

または権利金、保証金等の意味合いを持つ場合もある。

敷金は契約が終了して建物等を明け渡した後に、未払賃料や修繕費、原状回復費用等があれば、これを控除したうえで返還される。

また、敷金には利息を付さないのが普通であり、借り主は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。

建物の売却等で所有権(貸し主の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。 

[この記事を読む]


建ぺい率

建ぺい率とは、建物面積を敷地面積で割った値のことです。

建ぺい率の限度は、用途地域によって30%〜80%の範囲でと制限が設けられています。建築基準法により、この範囲を上回るものを建ててはならないことになっています。


[この記事を読む]


専有面積

専有面積とは、アパートやマンションの床面積のことです。

「区分所有者が単独で所有している専有部分の床面積」のことで、アパートや賃貸マンションの各住戸の内部の床面積のことになります。

また、バルコニーは専有面積から除外されることになります。それは、バルコニーはそれぞれの住戸に付属しているように見えますが、「共有部分」ということになります。

[この記事を読む]


容積率

容積率とは、延べ面積を敷地面積で割った値のことです。

また、容積率には指定容積率と基準容積率があります。

容積率は、都市計画などで用途地域ごとに50%〜1300%と定められていることがあり、これを指定容積率といいます。

建築基準法によってこの値を上回る延べ床面積を建てることは出来ないことになっています。

そして、前面の道路幅によって、指定された容積率を使い切れない場合もありますので、注意が必要になります。

[この記事を読む]



Copyright2024 © 株式会社カドタ商事 All Rights Reserved.