不動産用語集
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不動産取引でよく使われる用語集をまとめて見ました。
建ぺい率
建ぺい率とは、建物面積を敷地面積で割った値のことです。
建ぺい率の限度は、用途地域によって30%〜80%の範囲でと制限が設けられています。建築基準法により、この範囲を上回るものを建ててはならないことになっています。
原状回復義務
原状回復義務とは、退去などの賃貸借契約の解除などによって賃貸借契約が終了したとき、賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負うこと。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。
賃貸借契約において、契約を解除して物件を返還するとき、どのような状態にして返還するのかは、大抵は賃貸借契約書に内容が記載されている。
この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関しては、過去の判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
つまり畳や襖の張替えは、自然に色落ちしたものは退去の際、張替えの必要が借り主にはない。
しかし、賃貸借契約に記載があるのならば、特約として扱われ、張替えを行わなければならない。
また、入居時の汚損箇所等があった場合は、退去時のトラブルを回避するためにも、写真を撮り、不動産屋に伝え、その旨を文章化しておく方が良い。
競 売
競売とは、ローンの返済などができず、土地や家、ビルなどを債権者によって差押えられ、裁判所を介して強制的に売却、その売買代金を借金の返済に充てる公的制度を競売(けいばい)と言い、その際に売却される不動産のことを競売不動産と言います。
入札方法は、それぞれの官公庁等により異なります。
危険負担
危険負担とは、売買契約締結後、引渡しまでの間に、物件が火災、地震、台風などにより損害を受け、売主・買主双方に責任がない場合、その損害に対してどちらが責任を負うのか取決めをしておくこと。
大抵は契約書に記載されている。
瑕疵(かし)担保責任
瑕疵(かし)担保責任とは、不動産の売買などの際、欠陥発見時の売主の責任に対する取決めのこと。
瑕疵(かし)担保責任は、買主は物件購入の際に雨漏りなどの欠陥を全て見つけることは難しいので、もし欠陥が分かったらどう処理するかを取り決めておく。
事前に決めておかない場合、民法の規定により、買主がその不具合に気がついてから1年以内に請求することを条件に、10年間に渡って保証の義務が自動的に発生するので、売主にとっても必須の項目と言える。
大抵の場合、契約書に記載されている。
更新手数料
更新手数料とは、賃貸借契約の有効期間が切れる際に、契約を延長する場合に支払う手数料のこと。
アパートやマンションの場合は更新手数料は取っていない場合が多い。
ただし、賃貸借契約が自動更新される場合でも請求される場合があるので、事前に確認しておく方が良い。
共益費/管理費
共益費/管理費とは、借主が貸主に対して毎月支払う金銭のことである。
アパートやマンションなどの、共用部分の費用(エレベーター維持管理費、廊下・階段の電灯代、清掃代等)に充てられる。
分譲マンションにおいては管理組合に対して毎月納入する金銭で、管理組合が委託する管理会社への支払や管理組合の運営費用に充てられる。