原状回復義務とは、退去などの賃貸借契約の解除などによって賃貸借契約が終了したとき、賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負うこと。
この借り主の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。
賃貸借契約において、契約を解除して物件を返還するとき、どのような状態にして返還するのかは、大抵は賃貸借契約書に内容が記載されている。
この原状回復義務について、借り主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関しては、過去の判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合には、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
つまり畳や襖の張替えは、自然に色落ちしたものは退去の際、張替えの必要が借り主にはない。
しかし、賃貸借契約に記載があるのならば、特約として扱われ、張替えを行わなければならない。
また、入居時の汚損箇所等があった場合は、退去時のトラブルを回避するためにも、写真を撮り、不動産屋に伝え、その旨を文章化しておく方が良い。