敷金とは、賃貸借契約を新規に締結する際に、賃料の不払い・未払いに対する担保や、契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払いとして、貸し主に預けられる金銭のこと。
敷金は、家賃の数ヶ月相当の額である場合が多い。
または権利金、保証金等の意味合いを持つ場合もある。
敷金は契約が終了して建物等を明け渡した後に、未払賃料や修繕費、原状回復費用等があれば、これを控除したうえで返還される。
また、敷金には利息を付さないのが普通であり、借り主は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。
建物の売却等で所有権(貸し主の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。