2020年5月9日
通常、料飲店等が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
しかしながら、今般、今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、これを付与することとなりました。
申請については下記の期限、期間がございます。飲食店の皆様の売り上げ向上に是非お役立てください。
また、下記以外にも運用に関して様々な制限がありますので、下記の国税庁のHPにて詳細ご確認ください。(※リンク先のページ中段にある「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」の部分をご参照ください)
申請期限 : 令和2年6月30日(火)まで
許可期間 : 6ヶ月
※自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。