2019年5月30日
土砂災害特別警戒区域内において、住宅又は居室を有する建築物を土砂災害対策のために改修するものに対し、補助金を交付する事業です。
補助金の申請期間は6月10日~9月30日までです。
補助の対象となる住宅又は居室を有する建築物(以下「住宅等」といいます。)は次のすべてに該当するものです。
- 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。
- 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であること。
補助金額は補助対象事業費に23.0パーセントを乗じて得た額です。(対象工事の限度額330万円×23%⇒補助金限度額759千円。)
詳細は下記リンク先をご参照ください。また、同様にがけ地などの危険警戒区域からの移転に関しても補助金を交付する制度もありますので合わせてご確認ください。
Tags:制度助成金